勤労者財産形成促進法施行規則昭和四十六年労働省令第二十七号 第24の6条(変更の届出) 登録福利厚生会社は、第二十四条の二第一項各号に掲げる事項について変更しようとするときは、変更しようとする日の二週間前までに、その旨を厚生労働大臣に届け出なければならない。