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勤労者財産形成促進法施行規則昭和四十六年労働省令第二十七号

第25の3条(勤労者の同意の方法)

中小企業の事業主が、法第十四条第二項の規定により、当該中小企業の事業主が構成員となつている事務代行団体に事務を委託しようとするときは、書面により勤労者の同意を得なければならない。

この条文を準用・引用する条文 0

なし