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農地所有者等賃貸住宅建設融資利子補給臨時措置法施行規則昭和四十六年建設省令第十八号

第3条(対象融資の範囲)

法第二条第一項の国土交通省令で定める範囲の資金は、特定賃貸住宅の建設に要する資金のうち、建築工事費(主体工事費及び屋内設備工事費をいう。)、屋外附帯工事費及び特殊基礎工事費の合計額(その額が国土交通大臣が定める標準建設費をこえるときは、当該標準建設費)に相当するものとする。