農地所有者等賃貸住宅建設融資利子補給臨時措置法施行規則昭和四十六年建設省令第十八号
第18条(賃貸住宅の譲渡等の承認の基準)
令第七条第三項の国土交通省令で定める基準は、次の各号に掲げる区分に応じてそれぞれ当該各号に定める事情があると認める場合に承認を行うこととする。 一 対象融資に係る賃貸住宅を譲渡する場合 採算をとることが困難であることその他の理由により、当該賃貸住宅を引き続いて賃貸することが不可能又は著しく困難であること。 二 対象融資に係る賃貸住宅を住宅以外の用に供する場合 賃貸住宅の一部を集会室その他の住宅以外の用に供することが、入居者の共通の利益になること。