高速自動車国道法施行規則昭和四十六年建設省令第十九号 第6条(本線車道に直接出入りすることができる施設) 令第六条第一号の国土交通省令で定める施設は、高速自動車国道に設ける休憩所、給油所及び自動車修理所とする。