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高速自動車国道法施行規則昭和四十六年建設省令第十九号

第8条(軽微な変更)

法第十一条の二第五項の国土交通省令で定める軽微な変更は、幅員、線形若しくは勾こう配又は駐車場の規模若しくは構造の変更を伴わない通路等の構造についての変更とする。

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なし