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高速自動車国道法施行規則昭和四十六年建設省令第十九号

第13条(権限の委任)

法第二章及び第三章に規定する国土交通大臣の権限は、地方整備局長及び北海道開発局長に委任する。 ただし、法第十二条第一項本文及び第二項本文の規定による決定並びに法第二十四条第一項の規定による再審査請求又は同条第二項の規定による審査請求に対する裁決については、この限りでない。

この条文を準用・引用する条文 0

なし