積立式宅地建物販売業法施行規則昭和四十六年建設省令第二十九号
第4条(積立式宅地建物販売契約約款の内容の基準)
令第五条第一項第六号の国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。 一 目的物である宅地又は建物の引渡し後代金の一部を支払う場合における代金債務を担保するため積立式宅地建物販売の相手方が講ずべき措置に関する事項 二 積立式宅地建物販売の相手方が支払うべき代金(積立金を含む。次項第二号において同じ。)以外の金銭に関する事項
2 令第五条第二項第六号の国土交通省令で定める基準は、次のとおりとする。 一 前項第一号に掲げる事項にあつては、積立式宅地建物販売の相手方が代金債務を担保するため講ずべき措置があるかどうか、及び当該措置がある場合におけるその内容に関する定めがあること。 二 前項第二号に掲げる事項にあつては、積立式宅地建物販売の相手方が支払うべき代金以外の金銭があるかどうか、並びに当該金銭がある場合におけるその額の決定の基準及び方法並びにその授受の目的及び時期に関する定めがあること。
3 令第五条第二項第七号の国土交通省令で定める積立式宅地建物販売の相手方に著しく不利となる定めは、積立式宅地建物販売契約約款その他の書類の再交付に際し当該再交付に通常要する費用をこえて手数料を徴収する旨の定めその他積立式宅地建物販売の相手方の利益の保護に著しく欠けることとなる定めとする。