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積立式宅地建物販売業法施行規則昭和四十六年建設省令第二十九号

第9条(許可換えの通知)

積立式宅地建物販売業者が法第三条の許可を受けた後、法第九条各号のいずれかに該当して引き続き積立式宅地建物販売業を営もうとする場合において、国土交通大臣又は都道府県知事は、法第三条の許可をしたときは、遅滞なく、従前の許可をした都道府県知事又は国土交通大臣にその旨を通知するものとする。

この条文を準用・引用する条文 0

なし