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積立式宅地建物販売業法施行規則昭和四十六年建設省令第二十九号

第11条(名簿の登載事項)

法第十二条第二項の国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。 一 許可証番号及び許可の年月日 二 法第二十九条の規定による公告があつたとき、法第四十二条第一項の規定による命令があつたとき、法第四十三条第一項の規定による命令があつたとき若しくは第二項の規定による命令の取消しがされたとき又は法第四十四条第一項の規定による業務停止の処分があつたときは、その年月日及び内容又はその旨

この条文を準用・引用する条文 0

なし