積立式宅地建物販売業法施行規則昭和四十六年建設省令第二十九号
第15条(営業保証金に充てることができる有価証券の価額)
法第十九条第二項(法第二十六条第三項において準用する場合を含む。)の規定により有価証券を営業保証金に充てる場合における当該有価証券の価額は、次の各号に掲げる有価証券の区分に従い、それぞれ当該各号に定めるところによる。 一 国債証券(その権利の帰属が社債、株式等の振替に関する法律(平成十三年法律第七十五号)の規定による振替口座簿の記載又は記録により定まるものとされるものを含む。次条において同じ。)については、その額面金額(その権利の帰属が同法の規定による振替口座簿の記載又は記録により定まるものとされるものにあつては、振替口座簿に記載又は記録された金額。)の百分の九十五 二 地方債証券又は政府がその債務について保証契約をした債券については、その額面金額の百分の九十 三 前各号以外の債券については、その額面金額の百分の八十
2 割引の方法により発行した債券で供託の日から償還期限までの期間が五年をこえるものについては、前項の規定の適用については、その発行価額に別記算式により算出した額を加えた額を額面金額とみなす。