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積立式宅地建物販売業法施行規則昭和四十六年建設省令第二十九号

第17条(積立金等保全措置が講ぜられている旨の届出)

法第二十一条第一項の規定による届出は、別記様式第五による届出書を提出してしなければならない。

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なし