積立式宅地建物販売業法施行規則昭和四十六年建設省令第二十九号
第19の4条
法第三十四条第四項の国土交通省令で定める方法は、次に掲げる方法とする。 一 電子情報処理組織を使用する方法のうちイ又はロに掲げるもの イ 積立式宅地建物販売業者の使用に係る電子計算機と同条第二項に規定する積立式宅地建物販売の相手方(以下この条において「相手方」という。)の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて送信し、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法 ロ 積立式宅地建物販売業者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された同項各号に掲げる事項を電気通信回線を通じて相手方の閲覧に供し、当該相手方の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該事項を記録する方法(同条第四項前段に規定する方法による通知を受ける旨の承諾又は受けない旨の申出をする場合にあつては、積立式宅地建物販売業者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルにその旨を記録する方法) 二 電磁的記録媒体をもつて調製するファイルに同条第二項各号に掲げる事項を記録したものを交付する方法
2 前項に掲げる方法は、相手方がファイルへの記録を出力することによる書面を作成することができるものでなければならない。
3 第一項第一号の「電子情報処理組織」とは、積立式宅地建物販売業者の使用に係る電子計算機と、相手方の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。