海洋水産資源開発促進法施行規則昭和四十六年農林省令第四十八号 第1条(沿岸水産資源開発区域の指定の公告等) 海洋水産資源開発促進法(以下「法」という。)第五条第五項(法第六条第二項において準用する場合を含む。)の規定による沿岸水産資源開発区域の指定の公告は、一定の地物、施設、工作物若しくはこれらからの距離及び方向又は緯度及び経度並びに平面図により当該沿岸水産資源開発区域の区域を明示して、都道府県の公報に掲載して行なうものとする。