卸売市場法施行規則昭和四十六年農林省令第五十二号
第1条(中央卸売市場の認定を受けることのできる卸売市場)
卸売市場法(以下「法」という。)第四条第一項の農林水産省令で定める基準は、その取扱品目が属する次の各号に掲げる生鮮食料品等の区分に応じ、その卸売場、仲卸売場及び倉庫(冷蔵又は冷凍で保管するものを含む。)の面積の合計が、おおむねそれぞれ当該各号に定める面積(その取扱品目が当該各号の二以上の生鮮食料品等の区分に属する場合には、当該各号に定める面積のうち最も大きな面積)以上であることとする。 一 野菜及び果実 一万平方メートル 二 生鮮水産物 一万平方メートル 三 肉類 千五百平方メートル 四 花き 千五百平方メートル 五 前各号に掲げる生鮮食料品等以外の生鮮食料品等 千五百平方メートル