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卸売市場法施行規則昭和四十六年農林省令第五十二号

第3条(開設者による売買取引の結果等の公表)

法第四条第五項第三号ロの規定による公表は、当該卸売市場の取扱品目に属する生鮮食料品等に関する次に掲げる事項について、それぞれ開設者が定める時までに、インターネットの利用その他の適切な方法により行わなければならない。 一 その日(開設者が定める時刻から翌日の当該時刻までの期間をいう。以下同じ。)の主要な品目の卸売予定数量 二 その日の主要な品目の卸売の数量及び価格 2 前項第一号及び第二号に掲げる事項の公表は、同項に定めるところによるほか、次に定めるところにより行わなければならない。 一 前項第一号に掲げる事項にあっては、主要な産地並びに前日の主要な品目の卸売の数量及び価格と併せて公表すること。 二 前項第二号に掲げる事項にあっては、売買取引の方法ごとに、価格を高値(最も高い価格をいう。以下同じ。)、中値(最も卸売の数量が多い価格をいう。ただし、個々の商品ごとに価格を決定する品目については、加重平均価格をいう。以下同じ。)及び安値(中値未満の価格のうち、最も卸売の数量が多い価格をいう。ただし、個々の商品ごとに価格を決定する品目については、最も低い価格をいう。以下同じ。)に区分して行うこと。