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卸売市場法施行規則昭和四十六年農林省令第五十二号

第13条(中央卸売市場に係る変更の届出)

法第六条第二項の規定による届出は、当該変更の日の七日後までに、別記様式第四号による届出書を提出してしなければならない。 2 中央卸売市場の開設者は、前条第三号から第九号までに掲げる変更については、その年度に係る法第十二条第一項の規定による報告をもって、前項の届出書の提出に代えることができる。 3 第一項の届出書の提出又は第二項の報告をする場合において、当該変更が業務規程又は第二条第三項各号に掲げる書類の変更を伴うときは、当該変更後の業務規程又は書類を添付しなければならない。

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なし