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卸売市場法施行規則昭和四十六年農林省令第五十二号

第18条(開設者による売買取引の結果等の公表)

法第十三条第五項第三号ロの規定による公表は、当該卸売市場の取扱品目に属する生鮮食料品等に関する次に掲げる事項について、それぞれ開設者が定める時までに、インターネットの利用その他の適切な方法により行わなければならない。 一 その日の主要な品目の卸売予定数量 二 その日の主要な品目の卸売の数量及び価格

この条文を準用・引用する条文 0

なし