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卸売市場法施行規則昭和四十六年農林省令第五十二号

第24条(地方卸売市場の認定の公示)

法第十三条第六項の規定による公示は、インターネットの利用、都道府県の公報への掲載その他の適切な方法により行うものとする。

この条文を準用・引用する条文 0

なし