卸売市場法施行規則昭和四十六年農林省令第五十二号
第25条(地方卸売市場に係る変更の認定の申請)
法第十四条において読み替えて準用する法第六条第一項の規定により変更の認定を受けようとする地方卸売市場の開設者は、別記様式第三号(都道府県が別に定める場合にあっては、その様式)による申請書を都道府県知事に提出しなければならない。 この場合において、当該変更が業務規程又は第十七条第三項各号に掲げる書類(同項の規定により都道府県が別に書類を定めた場合にあっては、当該書類。以下同じ。)の変更を伴うときは、当該変更後の業務規程又は書類を添付しなければならない。