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児童福祉法昭和二十二年法律第百六十四号

第18の15条

都道府県知事は、試験事務の適正かつ確実な実施を確保するため必要があると認めるときは、指定試験機関に対し、試験事務に関し監督上必要な命令をすることができる。

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なし

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