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国有林野の活用に関する法律施行規則昭和四十六年農林省令第六十一号

第1条(農業構造の改善等のための国有林野の活用の対象事業)

国有林野の活用に関する法律(以下「法」という。)第三条第一項第一号の農林水産省令で定める事業は、次のとおりとする。 一 農業構造の改善の計画的推進又は農業生産の選択的拡大の促進のための農用地(土地改良法(昭和二十四年法律第百九十五号)第二条第一項に規定する農用地をいう。以下同じ。)の造成の事業で、次のいずれかに該当するもの イ 国又は都道府県がその費用の一部を負担し、又は直接若しくは間接に補助する事業 ロ 国がその費用を直接又は間接に補助しない事業で、株式会社日本政策金融公庫又は沖縄振興開発金融公庫からその事業に必要な資金を利率年三・五パーセントの貸付条件で借り受けて行なうもの 二 果樹農業振興特別措置法(昭和三十六年法律第十五号)第四条の認定を受けた果樹園経営計画に基づいて行なう農用地の造成の事業