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国有林野の活用に関する法律施行規則昭和四十六年農林省令第六十一号

第10条(権限の委任)

法第五条及び第七条の規定による農林水産大臣の権限は、森林管理局長に委任する。 2 前項の規定により森林管理局長に委任された権限のうち、国有林野の貸付け若しくは使用又は共用林野契約の締結に係るものは、森林管理署長に委任する。

この条文を準用・引用する条文 0

なし