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特定工場における公害防止組織の整備に関する法律施行規則昭和四十六年大蔵省・厚生省・農林省・通商産業省・運輸省令第三号

第13条(国家試験の基本方針)

主務大臣は、国家試験の実施に際し、共同して、問題作成、採点及び合格の判定についての基本方針を定める。 2 経済産業大臣及び環境大臣(指定試験機関が試験事務を行う場合にあつては、指定試験機関。第十五条の二、第十六条及び第十七条第一項において同じ。)は、前項の基本方針に基づき国家試験を行う。

この条文を準用・引用する条文 0

なし