HoureiLLM
法令を意味で引く
判例・法令 全文検索
◐
← 検索
児童福祉法
昭和二十二年法律第百六十四号
第18の20条
都道府県知事は、保育士登録がその効力を失つたときは、その保育士登録を消除しなければならない。
この条文が引く先
0
なし
この条文を準用・引用する条文
7
準用
児童福祉法
第8条
準用
児童福祉法
第18の33条
準用
児童福祉法施行規則
第6の54条
引用
児童福祉法
第18の19条
引用
児童福祉法
第18の34条
引用
児童福祉法施行規則
第6の30条
引用
児童福祉法施行規則
第6の52条
検索