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特定工場における公害防止組織の整備に関する法律施行規則昭和四十六年大蔵省・厚生省・農林省・通商産業省・運輸省令第三号

第28条(講習修了者等の報告)

登録講習機関は、講習を実施したときは、遅滞なく、講習の区分ごとに講習実施年月日、講習受講者数及び講習修了者数を記載した報告書に、講習の区分ごとに講習修了者の氏名、生年月日、住所、講習番号及び修了番号を記載した講習修了者名簿を添えて経済産業大臣及び環境大臣に提出しなければならない。 2 登録講習機関は、毎事業年度経過後三月以内に、その事業年度に実施した講習の業務に関し、次の事項について経済産業大臣及び環境大臣に報告しなければならない。 一 講習ごとにその実施の日時、場所、区分別講習受講者数、科目別担当講師及び修了試験委員の氏名及び略歴 二 講習に用いた教材及び修了試験の問題 三 講習の業務の実施に係る収支決算 四 その他必要な事項

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なし