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特定工場における公害防止組織の整備に関する法律施行規則昭和四十六年大蔵省・厚生省・農林省・通商産業省・運輸省令第三号

第35条(公示)

経済産業大臣及び環境大臣は、次の場合には、その旨を官報に公示しなければならない。 一 登録をしたとき。 二 第二十四条第一項又は第二十六条の規定による届出があつたとき。 三 第三十二条の規定により登録を取り消し、又は講習の業務の停止を命じたとき。

この条文を準用・引用する条文 0

なし