特定工場における公害防止組織の整備に関する法律施行規則昭和四十六年大蔵省・厚生省・農林省・通商産業省・運輸省令第三号
第39条(条例等に係る適用除外)
第十条の二、第十二条及び前条(都道府県知事の事務に係る部分に限る。)の規定は、都道府県の条例、規則その他の定めに別段の定めがあるときは、その限度において適用しない。
2 第十条の二、第十二条及び前条(市町村長の事務に係る部分に限る。)の規定は、市町村の条例、規則その他の定めに別段の定めがあるときは、その限度において適用しない。
なし