騒音規制法施行規則昭和四十六年厚生省・農林省・通商産業省・運輸省・建設省令第一号 第2条(公示) 法第三条第三項(法第四条第三項において準用する場合を含む。)の規定による公示は、都道府県又は市の公報に掲載してしなければならない。