児童福祉法昭和二十二年法律第百六十四号
第18の20の3条
保育士を任命し、又は雇用する者は、その任命し、又は雇用する保育士について、第十八条の五第二号若しくは第三号に該当すると認めたとき、又は当該保育士が児童生徒性暴力等を行つたと思料するときは、速やかにその旨を都道府県知事に報告しなければならない。
刑法の秘密漏示罪の規定その他の守秘義務に関する法律の規定は、前項の規定による報告(虚偽であるもの及び過失によるものを除く。)をすることを妨げるものと解釈してはならない。
なし