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騒音規制法施行規則昭和四十六年厚生省・農林省・通商産業省・運輸省・建設省令第一号

第5条(経過措置に伴う届出)

法第七条第一項の規定による届出は、様式第二による届出書によつてしなければならない。 2 前条第三項の規定は、前項の届出に準用する。