高速道路における交通警察の運営に関する規則昭和四十六年国家公安委員会規則第三号 第4条(長官の指示) 道路交通法第百十条第二項に規定する指示は、重要特異なものを除き、警察庁長官(次項及び次条において「長官」という。)が行うものとする。 2 長官は、必要があると認めるときは、前項の指示を管区警察局長に行わせることができるものとする。