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航空機燃料税法
昭和四十七年法律第七号
第6条
国及び地方公共団体は、前二条の規定にかかわらず、航空機燃料税を納める義務がない。
この条文が引く先
0
なし
この条文を準用・引用する条文
2
引用
航空機燃料税法
第12条
(取卸しの場合の航空機燃料税の控除等)
引用
航空機燃料税法
第14条
(課税標準及び税額の申告)
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