航空機燃料税法昭和四十七年法律第七号 第9条(納税地) 航空機燃料税の納税地は、航空機燃料の航空機への積込みの場所(航空機からの取卸しをされた航空機燃料にあつては、取卸しの場所)とする。 ただし、政令で定めるところにより、国税庁長官の承認を受けたときは、その承認を受けた場所とする。