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児童福祉法
昭和二十二年法律第百六十四号
第18の23条
保育士でない者は、保育士又はこれに紛らわしい名称を使用してはならない。
この条文が引く先
0
なし
この条文を準用・引用する条文
2
引用
児童福祉法
第18の28条
引用
児童福祉法
第62条
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