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航空機燃料税法
昭和四十七年法律第七号
第17条
(記帳義務)
航空機の所有者等は、政令で定めるところにより、航空機燃料の航空機への積込み及び航空機からの取卸しに関する事実を帳簿に記載しなければならない。
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0
なし
この条文を準用・引用する条文
1
引用
航空機燃料税法
第20条
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