航空機燃料譲与税法昭和四十七年法律第十三号
第3条(譲与時期及び譲与時期ごとの譲与額)
航空機燃料譲与税は、毎年度、次の表の上欄に掲げる時期に、第二条第一項の規定により譲与すべきものについてはそれぞれ当該下欄に定める額の五分の四に相当する額を、前条第一項の規定により譲与すべきものについてはそれぞれ当該下欄に定める額の五分の一に相当する額を譲与する。 譲与時期 譲与時期ごとに譲与すべき額 九月 当該年度の初日の属する年の三月から八月までの間の収納に係る航空機燃料税の収入額の十三分の二に相当する額 三月 当該年度の初日の属する年の九月から翌年の二月までの間の収納に係る航空機燃料税の収入額の十三分の二に相当する額
2 前項に規定する各譲与時期ごとに譲与することができなかつた金額があるとき、又は各譲与時期において譲与すべき金額をこえて譲与した金額があるときは、それぞれ当該金額を、次の譲与時期に譲与すべき額に加算し、又はこれから減額するものとする。