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沖縄振興開発金融公庫法
昭和四十七年法律第三十一号
第3条
(事務所)
公庫は、主たる事務所を那覇市に置く。 2 公庫は、東京都に従たる事務所を置くほか、その他の必要な地に従たる事務所を置くことができる。
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0
なし
この条文を準用・引用する条文
1
引用
沖縄振興開発金融公庫法
第27の2条
(政府保証)
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