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沖縄振興開発金融公庫法昭和四十七年法律第三十一号

第12の2条(役員の解任)

主務大臣又は理事長は、それぞれその任命に係る役員が前条の規定により役員となることができない者に該当するに至つたときは、その役員を解任しなければならない。 2 主務大臣又は理事長は、それぞれその任命に係る役員が次の各号のいずれかに該当するに至つたときは、その役員を解任することができる。 一 この法律又はこの法律に基づく命令に違反したとき。 二 刑事事件により有罪の判決の言渡しを受けたとき。 三 破産手続開始の決定を受けたとき。 四 心身の故障により職務を執ることができないとき。 3 理事長は、前項の規定によりその任命に係る役員を解任しようとするときは、主務大臣の認可を受けなければならない。 4 主務大臣は、公庫の副理事長又は理事が第二項各号のいずれかに該当するに至つたときは、理事長に対しその役員の解任を命ずることができる。

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なし