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沖縄振興開発金融公庫法
昭和四十七年法律第三十一号
第31条
(会計検査院の検査)
会計検査院は、必要があると認めるときは、第十九条第一項第三号の規定による貸付けを受けた者の会計を検査することができる。
この条文が引く先
1
引用
沖縄振興開発金融公庫法
第19条
(業務の範囲)
この条文を準用・引用する条文
0
なし
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