沖縄の復帰に伴う防衛庁関係法律の適用の特別措置等に関する法律昭和四十七年法律第三十三号 第5条(軍関係離職者に対する特別給付金の支給に関する特例) この法律の施行の際軍関係離職者等臨時措置法(千九百六十九年立法第百四十七号)第二条に規定する軍関係離職者である者のうち同条第一号に係る者は、駐留軍関係離職者等臨時措置法(昭和三十三年法律第百五十八号)第二条第一号に係る駐留軍関係離職者である者とみなして、同法第十五条から第十七条までの規定を適用する。