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日本下水道事業団法
昭和四十七年法律第四十一号
第2条
(法人格)
日本下水道事業団(以下「事業団」という。)は、法人とする。
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0
なし
この条文を準用・引用する条文
1
引用
日本下水道事業団法
第26条
(業務の範囲)
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