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日本下水道事業団法昭和四十七年法律第四十一号

第6条(登記)

事業団は、政令で定めるところにより、登記しなければならない。 2 前項の規定により登記しなければならない事項は、登記の後でなければ、これをもつて第三者に対抗することができない。

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なし

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