日本下水道事業団法昭和四十七年法律第四十一号 第6条(登記) 事業団は、政令で定めるところにより、登記しなければならない。 2 前項の規定により登記しなければならない事項は、登記の後でなければ、これをもつて第三者に対抗することができない。