日本下水道事業団法昭和四十七年法律第四十一号 第25条(役員及び職員の公務員たる性質) 事業団の役員及び職員は、刑法(明治四十年法律第四十五号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。