HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
日本下水道事業団法昭和四十七年法律第四十一号

第25条(役員及び職員の公務員たる性質)

事業団の役員及び職員は、刑法(明治四十年法律第四十五号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。

この条文が引く先 0

なし

この条文を準用・引用する条文 1