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日本下水道事業団法昭和四十七年法律第四十一号

第32条(特定下水道工事の廃止等)

事業団は、下水道管理団体の同意を得た場合でなければ、特定下水道工事を廃止してはならない。 2 第三十条第五項の規定は、事業団が特定下水道工事を廃止した場合について準用する。 3 事業団が特定下水道工事を廃止したときは、当該特定下水道工事に要した費用の負担については、事業団が下水道管理団体と協議して定めるものとする。