日本下水道事業団法昭和四十七年法律第四十一号 第49条(監督) 事業団は、国土交通大臣が監督する。 2 国土交通大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、事業団に対して、その業務に関し監督上必要な命令をすることができる。