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労働安全衛生法昭和四十七年法律第五十七号

第20条(事業者の講ずべき措置等)

事業者は、次の危険を防止するため必要な措置を講じなければならない。 一 機械、器具その他の設備(以下「機械等」という。)による危険 二 爆発性の物、発火性の物、引火性の物等による危険 三 電気、熱その他のエネルギーによる危険

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なし