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労働安全衛生法昭和四十七年法律第五十七号

第29条(元方事業者の講ずべき措置等)

元方事業者は、関係請負人及び関係請負人に係る作業従事者が、当該仕事に関し、この法律又はこれに基づく命令の規定に違反しないよう必要な指導を行わなければならない。 2 元方事業者は、関係請負人又は関係請負人に係る作業従事者が、当該仕事に関し、この法律又はこれに基づく命令の規定に違反していると認めるときは、是正のため必要な指示を行わなければならない。 3 前項の指示を受けた関係請負人又は関係請負人に係る作業従事者は、当該指示に従わなければならない。

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なし