労働安全衛生法昭和四十七年法律第五十七号 第35条(重量表示) 一の貨物で、重量が一トン以上のものを発送しようとする者は、見やすく、かつ、容易に消滅しない方法で、当該貨物にその重量を表示しなければならない。 ただし、包装されていない貨物で、その重量が一見して明らかであるものを発送しようとするときは、この限りでない。