労働安全衛生法昭和四十七年法律第五十七号 第47の2条(変更の届出) 登録設計審査等機関は、第四十六条第四項第二号又は第三号の事項を変更したときは、変更の日から二週間以内に、厚生労働大臣に届け出なければならない。